大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(あ)2604 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人井上英男の上告趣意は違憲をいうが、その実質は単なる訴訟法違反の主張

を出でないものであつて(所論のような場合が憲法三七条に触れるものでないこと

については、昭和二二年(れ)一七一号、同二三年五月五日大法廷判決参照)、刑

訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきも

のとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年二月一七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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